年金型の生命保険に相続税と所得税がかかる「二重課税」の問題について、財務省と国税庁は過去に取りすぎた所得税を還付する基準を決め、10月下旬にも手続きに入る方針を明らかにした。まずは、現在の法律で税金を返すことができる2005年から5年間の徴収分について、返還に応じることにしている。 還付の対象となるのは、複数年にわたって分割して受け取る年金のうち、1年目は所得税の全額、2年目以降は元本と資金の運用益のうちの元本部分にかかる所得税。7月の最高裁判決で二重課税と判断された「生活保障特約付き終身保険」と同じタイプの学資保険や個人年金保険なども含まれる。 二重課税の可能性がある保険は最大20万件とされているが、納税者が気づかない可能性もある。国税庁は生命保険各社とも連携し、納税者一人ひとりにわかりやすい周知のあり方を検討している。 財務省は04年以前の所得税も返還する方針を示している。だが、国税通則法の改正などの対応が必要で、実際の還付手続きにはまだ時間がかかる見込みだ。
via www.asahi.com
生命保険の二重課税問題
保険の二重課税とは?
分割して受け取る年金方式の夫の死亡保険金に相続税と所得税が課せられるのはおかしいとして争われ、7月に最高裁が所得税分は違法という判断を示した。これを受け、財務省と国税庁が払いすぎた分の所得税の還付方法や今後の課税部分などを検討している。同様の分割払い方式の保険が還付対象とみられるほか、他の金融商品への影響も指摘されている。